・会社の作り方
株式会社とは、株式を発行して一般の人から資金
を募集する会社のことです。出資者 は株主と呼ばれ、
すべて有限責任で出資の範囲でのみ責任を負うことになります。
会社が倒産すると、出資と引換えに発行してもらった株券が
タダ同然になりますが、個人の財産を使って債務を保証する
必要はありません。株券は原則として自由に譲渡することでき、
出資に対する利益の分配を目的とする出資者が集まりやすいので、
社会性が高く、信用も高くなります。
株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2つがあり、
発起設立は、家族や友人など限られた者が資本金を出し合い、
その者が会社設立の際に発行する株式のすべてを引き受けます。
一方募集設立は、より多くの人達から資金を集める設立方法です。一般には「発起設立」という形が多いようです。
- 手続が募集設立より簡単で、設立にかかる時間も短い。
- 設立時に見も知らずの一般の人から資金を募ることがほとんどない。
会社の作成方法は次の通りです。
1.株式会社をつくるにあたっての関係事項の
整理と準備をします。会社名、事業内容、
本店の所在地、取締役(3名以上)、
監査役(1名以上)、出資株数、1株単価、資本金を決めます。
2.商号・目的・本店所在地等が決まったら、
登記所で類似商号の調査をします。必ず株式会社の
文字を入れて、同一登記所管内で商号が似ていて
目的がひとつでも重複している場合は登記できません。
3.会社の組織や活動についてのルールを記載する
「定款」(ていかん)を作成します。これは必ず作成し、
公証人によって認証を受けなければなりません。
発起人は組織や活動についての根本規則を定め、
それを書面に記載し、署名(又は記名押印)します。
4.株式会社の資本金は1000万円以上です。
5.取締役や監査役を決定します。
6.本店所在地を所轄する登記所法務局で法人設立
登記を申請します。
7.法人設立登記が完了すると会社が成立します。
8.法人設立登記が完了したら、印鑑証明書、
登記事項証明書の交付を申請します。
9.事業を開始するにあたって許認可が必要な
場合は、各許認可手続をします。